大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2863 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人諫山博の上告趣意は、事実認定並びに量刑の非難であり、弁護人松井佐の

上告趣意は、事実誤認の主張に帰し、被告人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、

その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、(逮捕に

ついて違憲をいうが、原判決に対する攻撃でないから、上告適法の理由と認め難く、

また、記録によれば、証人Aは所在不明のため公判期日で尋問できなかつたもので

あるから、憲法三七条二項違反の主張は、その前提を欠くものであつて、同証人の

尋問調書は、刑訴三二一条一項一号前段の規定により証拠とすることができるもの

であるこというまでもない。)、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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